貨物軽自動車運送事業の要件|静岡県富士市ヤマト行政書士事務所

このページは静岡県富士市で貨物軽自動車運送事業の要件の概要について書いたページです。

静岡県富士市の貨物軽自動車運送事業の要件の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

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貨物軽自動車運送事業の要件

軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書運賃料金設定届を提出しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業の一定の要件とは

 

営業所

□ 事業遂行上適切な規模の営業所であること

 

自動車車庫

□ 自動車が収容できる広さ(1両5m×2m=10㎡)がある□
□ 使用権限、法令等に違反していないこと

 

休憩睡眠施設

□ 適切な施設が確保されていること

 

事業用自動車

□ 適切な構造の車があること
□  原則4ナンバー車(貨物)、5ナンバー車(乗用)は構造変更必要どす。
□ 二輪は125cc以上

 

運賃・料金設定

□ 不当金額でないように設定し、荷主がキレない値段にしましょうw

 

その他

□ 運送約款を作成、適正な運営管理体制の確保、
□ 自動車の両側面に名称表示、
□ 添付確認書類収集等

 


次は貨物軽運送届出事項変更手続

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