介護保険適用タクシーになるにはーヤマト行政書士事務所
このページは富士市で介護保険適用タクシーの概要について書いたページです。
富士市で介護保険適用タクシーの詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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介護保険を使える介護タクシーになるには法人で介護保険指定事業所になる必要あります。介護保険事業所許可にはいくつかありますが
自宅へ訪問しての訪問介護事業(ホームヘルプサービス)があまり費用もかからず始めることができます。
訪問介護事業は、ホームヘルプサービスともいわれ、掃除、洗濯、買い物などの家事や、食事、排泄、入浴などの介助を提供します。
訪問介護の種類
身体介護
利用者の身体に直接触れて行うサービス
食事や排泄 入浴 衣類の着脱 通院の乗降介助等
生活援助
生活をおこなううえでの補助的なサービス
掃除 洗濯 買い物等
※介護保険が使えるのはケアプランが作成したケアプランで通院等の乗降介助部分(1000円位)で運賃部分は介護保険対象外(介護保険タクシーの対象となるご利用者には、要介護度1から5の方で、歩行介助の方や寝たきりの方となります)
サービス提供責任者 1人以上 管理者との兼務可 サービス提供責任者は、サービス提供業務に支障がない場合は、事業所の(訪問介護)職務できる
管理者 管理者は、管理業務に支障がない場合は、事業所の(訪問介護)職務できる
訪問介護職員 常勤換算2.5人以上になるように職員を雇用する。
このページは書きかけです。
介護保険概要
介護保険で利用できるサービス
要介護1~5と認定された方のサービス(介護給付)
要支援1~2と認定された方のサービス(予防給付)
サービスの大まかな内容
介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
自宅で受けられる家事援助等のサービス
施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス
施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
福祉用具の利用にかかるサービス
介護サービスの分類
介護サービス行為での分類
身体介護・・利用者の身体に直接触れて行うサービス(入浴や、着替え、おむつ交換等)
生活援助・・利用者様の生活のお手伝いを行うサービス(掃除、洗濯、買物等)
介護者の居所により分けられるサービス分類
・居宅(在宅)サービス
(自宅に居ながら受けられるサービス 大まかに訪問系、通所系サービスに分けられる)
・施設サービス
(介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の3施設に入居し受けるサービス。)
介護内容により分けられるサービス分類
(介護予防)訪問介護 居宅(在宅)訪問系
訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
できないサービス
• 直接利用者の援助に該当しないサービス (例)利用者家族のための家事来客の対応等
• 日常生活の援助の範囲を超えるサービス (例)草むしり、大掃除、ガラス磨き等
(介護予防)訪問入浴介護 居宅(在宅)訪問系
寝たきりでも自宅で入浴できるよう持参した浴槽によって看護職員と介護職員が利用者の入浴の介護を行い身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すサービスのこと
(介護予防)訪問看護 居宅(在宅)訪問系
利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
次のようなサービスを症状に応じて受けることができる。
• 血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェックな等
• 排泄、入浴の介助、清拭、洗髪等
• 在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーション等
• 在宅での看取り
(介護予防)訪問リハビリテーション 居宅(在宅)訪問系
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行うサービス。
(介護予防)居宅療養管理指導 居宅(在宅)訪問系
医師や看護師などの専門家が定期的に自宅を訪問し、医療器具の管理や病状の管理などの往診をしてくれるサービス
(介護予防)通所介護 居宅(在宅)通所系
デイサービスセンターなどの通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供サービス。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施するサービスでもあり。
(介護予防)通所リハビリテーション 居宅(在宅)通所系
デイケアとも呼ばれ、老人保健施設、病院、診療所などの通所リハビリテーションの施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供するサービス。
(介護予防)短期入所生活介護 居宅(在宅)短期入所系
ショートステイとも呼ばれ自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的としたサービス。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する。
短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで
(介護予防)短期入所療養介護 居宅(在宅)短期入所系
療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的としたサービス。 医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。
短期入所療養介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日まで
(介護予防)特定施設入居者生活介護 施設入所系
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、入居している介護者に食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービス。
外部の指定介護サービス事業者と連携して訪問介護等のサービスを提供する方法を取る施設もあ。。(外部サービス利用型)
(介護予防)福祉用具貸与
指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与するサービス。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
福祉用具貸与の対象は13品目で、要介護度に応じて異なります。
(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2で要介護1の人は原則保険給付の対象とならない。)
自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象とならない。
特定(介護予防)福祉用具販売
福祉用具販売指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施するサービス
福祉用具販売対象は5品目で、要介護度に応じて異なる。
「腰掛便座」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部品」
居宅介護支援
ケアマネジメントともいいケアマネジャーが、利用者の心身の状況や環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされている。
ケアプラン作成の流れ
アセスメント
ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
S話し合い
ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者の自立支援に資するサービスの検討を行います。
ケアプラン作成
課題や話し合いを基に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
介護サービス利用スタート
サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタート。
介護療養型医療施設 施設入所系
長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供する。
介護療養型医療施設は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされている。
介護療養型施設は、要支援1・2の人は利用できない。
介護利療養型医療施設を利用する時には、施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。
介護老人保健施設 施設入所系
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します
介護老人保健施設は、要支援1・2の人は利用できない
介護老人保健施設を利用する時には、施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかかる
介護老人福祉施設 施設入所系
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。
介護老人福祉施設は、要支援1・2の人は利用できない。
また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できない。また施設サービス費の他、居住費・食費・日常生活費などがかかります。
このページは富士市の訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準の概要について書いたページです。
富士市の訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準
訪問介護の許可の要件の確認
人員基準
□ 管理者 履歴書
(住所、氏名、生年月日 )
管理者(常勤で原則として専従)の決定(1名)(サビ管との兼務可)
必要書類 履歴書 ひな形あります。
□ サービス提供管理責任者 必要書類資格者証 履歴書ヘルパー2級サビ管従事証明書
(住所、氏名、生年月日 )
要件 有資格者(常勤かつ専従)(1名)(管理者との兼務可) 資格者証
① 介護福祉士
② 実務者研修修了者
(平成25年度より介護職員基礎研修及びヘルパー1級は「実務者研修」へ一本化された)
③ 介護職員基礎研修修了者(H25.3で研修終了した)
④ 「介護員養成研修」の1級課程修了者
⑤ 「介護員養成研修」の介護職員初任者研修課程修了者で、3年以上の介護の経験者
ただし、⑤は暫定的な扱いであるので、極力避けること。また⑤の職員を配置している場合、一定の基準に適合しないと所定単位数の減算対象となる。
□ 訪問介護職員の決定 必要書類 資格者証
(氏名 )(氏名 )(氏名 )
(氏名 )(氏名 )(氏名 )
① 介護福祉士
② 知事の行う「介護員の養成に関する研修」の修了者
③ 知事の指定を受けた「介護員養成研修」の修了者
介護職員基礎研修課程(「実務者研修」に一元化しH25.3で研修終了)
介護職員初任者研修(静岡県下で開催中)、
訪問介護に関する1級、2級課程)(ホームヘルパー1級、2級)
(1級については「実務者研修」に一元化され、2級については介護職員初任者研修」に移行しホームヘルパー1級2級はH25.3で研修終了)
※従業者(サビ管+訪問介護職員)で常勤換算で2.5人以上の資格者が必要職員の雇うべき人数計算にはエクセル訪問介護常勤換算2.5勤務形態一覧表をご活用ください。
設備基準
□ 事務所 必要な物 椅子、机、電話等 鍵付き書庫等
必要書類 事務所平面図 (こちらで図面書きます。)
□ 相談室 相談できる設備 相談プライバシー守れる設備(カーテン等遮蔽物)
□ 訪問介護に必要な設備及び備品
特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮
□ 営業日 ( )
例 月曜日から金曜日とする。ただし、GW及び夏季休暇、年末年始を除く。
□ 営業時間 ( )
例 午前8時から午後5時までとする。
□ 事業の実施地域 ( )
例 富士市 富士宮市
※書類作成に必要な資料詳細は訪問介護指定申請書添付書類チェックリストをご覧ください
静岡県国保連の請求の講習について
新規許可後に静岡国保連より講習案内が到着、講習受講者は2名まで
介護請求ソフト
介護伝送ソフトページ
介護請求ソフト受付センター
03-5928-0456
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