介護タクシー許可の要件と許可後から開始までに準備すること-ヤマト行政書士事務所
このページは静岡県富士市の介護タクシー許可の要件の概要について書いたページです。
静岡県富士市の介護タクシー許可の要件の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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静岡県 介護タクシー許可要件
① 営業区域
□ 原則として県単位になります
② 営業所
□ 土地・建物の使用権限が3年以上必要です。
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してない
営業所と車庫が併設の場合、幅員証明が出るか要確認
□ 事業計画ができる適切な規模があること
③ 事業用自動車
□ 最低1車両 使用権限があること(リース等は1年以上)
□ 乗降が容易な装置が付いた介護専用車両であること
□ 資格所有介護職員であればセダン型でも可能ですが、自家用自動車から事業用タクシー保安基準を満たす改造が必要になります。
まずは予定車両がタクシー保安基準を満たせるか改造ができるか自動車ディーラーで確認してもらいましょう
④ 自動車車庫
□ 原則 営業所に併設
□ 例外 営業所から2キロメートル以内(適切な運行管理ができること)
□ 車庫の使用権限が3年以上あること。
□ 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること。
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。
□ 車両の出入りに支障がない構造で、車両制限令に抵触しないこと。
幅員証明が出るか要確認
□ 自動車の前後左右50cm以上あること
⑤休憩、仮眠施設等の施設
□ 原則 営業所または自動車車庫に併設
□ 例外 営業所または自動車車庫から2キロメートル以内
□ 適切な設備であること
□ 使用権限が3年以上あること
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
⑥ 監理運営体制
□ 役員 役員のうち1名が法令試験に合格していること
□ 運行管理者 車両台数が4台までであれば運行管理者資格不要て運行管理者になれます。5台以上で(運行管理者)資格必要 (運行管理者と整備管理者の兼務は可)(運行管理者と運転手の兼務不可)(運行管理者は役員でなくても可)
□ 整備管理者 車両台数が4台までであれば整備管理者資格不要で整備管理者になれます。5台以上で(整備管理者)資格必要(整備管理者と運転手の兼務は可)
□ 苦情処理体制 苦情処理責任者、苦情処理担当者が必要です。
⑦ 運転手
□ 普通2種免許を保有していること
□ 事業計画遂行できる人数を確保していること
⑧ 資金計画
□ 事業計画遂行に必要な資金があること
自己資金が事業開始当初に必要な資金を上回りかつ、自己資金が開業に係る必要資金の50%を上回っていることが必要です。
□ 介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー業務にもかかわる場合資金計画を作る場合適切に按分しなければなりません。
⑨ 法令順守
□ 申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと
□ 社会保険、労働関係の法律を遵守していること
⑩損害賠償能力
□ 対人8000万円 対物200万円の保険に加入していること
以上のような要件を満たすことが必要です。
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静岡県 介護タクシー許可開業)経営許可対応地域
静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町
静岡県東部 長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
静岡その他 静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他
このページは静岡県富士市で介護タクシー許可後から開始までに準備することの概要について書いたページです。
静岡県富士市で介護タクシー許可後から開始までに準備することの詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
介護タクシー許可後から開始までに準備すること
□ 登録免許税3万円を納付しましょう
登録免許税を1か月以内に納付し領収書原本を「登録免許税領収書届出書」
を貼って中部運輸局へ直接郵送しますので領収書のコピーを取っておきましょう。
あて先 〒460-8528
名古屋市中区三の丸2下目2一I
中部運輸局自動車交通部旅客第二課
□ 許可に付す条件等がある場合
□ 設立前法人の場合設立登記、事業目的変更等は目的変更登記等行う
□ 許可に条件が付されている場合は、これを実施
□ その他通達があれば確実に実施 _ψ(‥ ) カキカキ
□ 運賃及び料金の設定認可申請
運賃料金はそれぞれに認可申請が必要
①ケア輸送サービス運賃 介護保険等を適用なし(通常、運賃メーターを使用)
自動認可運賃の上限運賃から下限運賃までの間の運賃を選ぶことが可能
ケア運賃→自動認可運賃
トリップメーターで運賃額を算出する場合、加算運賃の基準となる距離は「300m以上」の100m単位、かつ「全車種区分で同一距離」である必要がある。地域により適用運賃表有り 上限~下限額を超えない範囲内で決定できるが加算運賃は10円単位で初乗り運賃を超えたところから加算運賃発生し、加算運賃距離を少しでも超えたら加算運賃料金もらえる。
②介護輸送サービス運賃 介護保険等適用するもの
一般的には運賃メーターを使用しない
介護運賃(介護保険適用事業所要ケアプラン)→介護運賃
□ 運送約款の設定認可申請
標準運送約款適用の場合は不要だがトリップメーター利用時は標準運送約款でなくなる
□ 運送事業許可申請書に記載した事業計画の遂行確保
営業所、車庫、事務所等の事業計画関係の準備をします。
□ 営業所
□営業所機能の整備、準備
□営業所へ掲示
□運賃及び料金
□運送約款
□事業者及び当該営業所の名称
□「限定」を表示
□ 地図を備え付け(5万分のI以上、 2年以内)
□ 事務所、休眠施設
□事務処理ができる整備、準備
□休憩睡眠ができる整備、準備
□ 自動車車庫
□事業用自動車車庫機能の整備
□ 運転者を選任し、運転者適正診断を受ける
問合せ
独立行政法人自動車事故対策機構静岡支所
静岡市葵区日ノ出町1-2静岡住友ビル1F 054-687-3421
□ 雇用関係
□ 乗務員の勤務時間及び乗務時間を制定
□ 就業規則(給与規定)、36協定等の手続きを所轄の労基署で行う
□ 健保、厚年、労災、雇用について管轄する社会保険事務所で加入手続き
□経理関係
□総勘定元帳 | □金銭出納帳 | □経費明細書 |
□固定資産台帳 | □給与台帳 | □会計伝票 |
□荷主別売上帳 | □請求書・領収書綴 |
旅客業運営のための各種帳票類の作成
旅客運送業は多くの書類を記録として残さねばなりません。下記書類につきましてはすでにご用意しています。ご安心ください。
□運行管理関係
□点呼記録簿 | □乗務記録簿(運転日報) | □勤務交番表 |
□運転者教育実施記録簿 | □乗務員台帳 | □乗務員証 |
□出勤簿 | □苦情処理簿 | □指導要領 |
□乗務員服務規程 | □運行管理規定(5台以上) |
乗務記録簿は運転者ごとに記録作成し、営業所に備え付け
□運転者名
□乗務した事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
□ 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
□運転を交替した場合は、その地点及び日時
□休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
□事故、著しい遅延その他の異常な状態が発生した場合はその概要及び原因
□乗務した事業用旧動車の走行距離計に表示されている乗務の開始及び終了時における走行距離の積算キロ数
□整備管理関係
□車両台帳 | □日常(運行前)点検表 | □点検整備記録簿 |
□定期点検整備計画 | □整備管理者服務規程(5台以上) |
□ 指導主任者選任後、支局輸送担当に選任届を提出
指導要領を定め、指導主任者を選任し、運転者の指導教育を実施。
□指導主仕者選任後は、支局輸送担当に選任届出
□ 車両が五台以上の場合
□車両が5両以上の場合は、運行管理者、整備管理者を選任し選任届を提出
□運行管理規程を作成
□整備管理者服務規程を作成
□ 自主点検表の作成
□上記の手続きが事業計画の遂行確保が忘れなくできているか自主点検表の作成しチェックしましょう。
□ 事業用自動車等連絡書等取得、介護タクシー検査登録
□事業用自動車等連絡書等取得(運賃・約款認可必要)し、所轄の陸運局で介護タクシーへの検査登録
□ 事業用自動車の整備
事業用自動車の車体表示の実施
①文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等の横書きで自動車の両面に必要です。
②「限定」の輪郭は縦12センチ、横25センチ以上で、その他の文字は縦横5センチ以上
③メーター等を設置しない場合は「階層」「割増」表示板を作成し、回送時には社外に向けて「回送」板を表示また、割増運賃適用時には「割増」板を社内に向けて表示する
事業用自動車の車内の表示・掲示及び備付
(写真等サンプルありますご安心を)
① 運賃及び料金に関する事項
② 専業者の名称・運転者の氏名及び自動車登録番号
③ 応急用器具、用具等
④ 音文は点字により視覚障害者に示すための設備
⑤ 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備
⑥ 旅客が確認しやすいよえぅに乗務員証を掲示
事業用自動車を清潔さ保持
任意保険等に加入
タクシーメーターは検定を受ける。
□ 運輸開始届添付
□ 営業所、□自動車車庫、□事業用自動車及び□休憩仮眠施設の日付入り写真
□「就業規則 (写)」 □「労働保険/保険関係成立届出(写) 」□「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届 (写)
□専業用自動車の車検証 (写) □任意保険証 (写)又は任意保険の締結内容が確認できる書面(写)
介護タクシー開始後の必要事項
運輸開始後の監査又は講習会の実施について
運輸開始事業者は、申請の事業計画のとおり実施されているかどうかまた、会計関係及び運行・整備管理関係等が適切に行われているかどうか、後日、監査又は講習会等が実施される。
事業計画の変更時に届出又は認可を受けるもの
① 主たる事務所及び営業所の名称、位置
② 自動車車庫の位置、収容能力
③ 事業用自動車の総数
④ その他 事業者名、住所、会社の役員等に変更があったときは、遅滞なく届出
増車の手続き
一般乗用旅客自動車運送事業(コタク除く)事業計画(事業用自動車の数)変更里事前届出
任意保険(加入にかかる誓約書)
該当自動車の車検証
運行管理者 選任・解任
うんこ管理者 選任・解任届出書
毎年の報告書の提出
旅客自動車運送事業者は、報告規則により次に掲げる報告書を期日までに提出しなければなりません
①自動車運送事業輸送実績報告書‥…………前年4月1日から3円3I日までの分を毎年5月末までに提出
②自動車事故報告(死者、重傷者を生じたもの、その他運輸省令で定める重大な事故を引き起こしたとき)……………………10日以内
③移動等日清化実施等報告書…………………前年度3月31日現在の分を毎年5月末までに提出(交通バリアフリ一新法施行規則第23
静岡県 介護タクシー許可開業)経営許可対応地域
静岡県東部 富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町
静岡県東部 長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
静岡その他 静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
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