自動車運転代行業認定申請書作成、提出その後の手続き等

 

このページは静岡県の自動車運転代行業認定申請の概要について書いたページです。

自動車運転代行業認定申請の詳細についてはなんなりとご相談ください。

 

 

自動車運転代行業認定の流れ

私もよくキャバクラ帰りwwwに利用していますが運転代行業を始めるには、一定の要件を満たし公安委員会の認定を受けなければなりません。

 

①安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類の申請手続

代行運転認定申請書類の一部である安全運転管理者、副安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類を交付してもらう手続を行いましょう。

※通常、発行まで1週間程度見ておいてくださいね。

安全運転管理者・副安全運転管理者選任届出制度

②運転代行認定にかかる書類作成及び代行認定要件の確保

安管理者等要件証する書類の交付まで時間があります。

運転代行要件を確保しましょう。当事務所は書類を作成いたします。

必要書類は下記、申請者にご用意していただく書類をご覧ください。

免許証のコピー
精神機能の障害に関する医師の診断書(事業主・役員全員分)
随伴自動車の車検証
役員の住民票の写し( 本籍記載個人番号なしのもの)
定款(法人の場合、目的記載必要)
運転代行にかかる随伴用自動車の保険証券

随伴用自動車の保険証券の注意点

③自動車運転代行業認定申請書の提出

認定まで、標準処理期間として45日程度見ておいてください

④認定証の交付

やっぱり約45日くらい見ておいてくださいね。

⑤自動車運転代行業約款の作成・保険証券の警察署への再度提出

国土交通省標準自動車運転代行業約款で可

加入した保険証券の写しを再度提出

⑥ 代行運転自動車標識の準備

代行運転自動車には前後見やすい位置に標識を表示する義務があります。

自動車運転代行業表示

随伴自動車には代行運転自動車標識の表示(前後)が必要になります。(モノタロウで販売もしています)

 

随伴自動車両側面ステッカーの作成(マグネット式不可、使わないときは同色のマグネットを貼りステッカーを隠しましょうwww)

表示場所も決められています(ドア部分)随伴用自動車の適正な表示の実施について

自動車運転代行業表示義務

代行運転自動車業者の表示注意事項

表示灯を装着する場合(装着は任意)は、「代行」の文字を見やすく表示し、タクシーと誤認させない必要があり、他の文字と併記する場合は「代行」の文字を当該他の文字以上の大きさにする等の配慮の必要があります。行灯は運転代行には義務ではありませんが、夜間走行時に代行運転業者到着や走る広告塔としての効果もあるでしょう。

標識まとめ

代行運転自動車用標識(各2枚)

随伴自動車用両側面ステッカー(マグネット不可)(代行運転未稼働時用ステッカー目隠しマグネットシート)

表示灯(いわゆる行燈、代行の文字を大きくタクシーに間違われないように)

代行運転自動車業者の注意事項

⑦ タクシーメーター取付

代行運電メーター等で検索すると出てきます。自分で取り付けも可能

(ダッシュボード外して、車速センサー配線に取り付けるだけ)

⑧ 運転代行業開始後の注意点

安全運転管理者等の講習受講義務

利用者への説明義務(行先、料金の概算、タクシー業務不可の旨)

帳簿等の備え付け

代行運転自動車業者の注意事項

⑨ 立ち入り調査

数か月後に立ち入り調査があります。

不備事項等を指摘してくれます。

 

 

 

運転代行業の要件

運転代行業認定をしてもらうにはいくつかの要件をクリアする必要があります。

① 欠格要件

欠格要件に該当している人は認定してもらえません。さぁ、あなたは大丈夫ですか?

成年被後見人、破産者等

法律違反、暴力的や不法行為をしちゃいそうな人ww

その他ご相談ください

 

② 運転管理者

自動車運転代行業者は営業所ごとに安全運転管理者が必要があるのです。

また、営業所ごとに車両が一定以上の場合は副安全管理者が必要になります

 

安全運転管理者

要件  イケメンで20歳以上の人www(副安管を置く事業所は30歳以上の人)
①運転管理実務経験2年以上
②公安委員会の行う教習修了者(運転管理実務経験1年以上)
③公安委員会の認定を受けた者
いずれかに該当すればよいのですがこれがまたややこしいのでまずはご相談くださいwww

 

副安全運転管理者

要件  やっぱり20歳以上の人www
①運転管理実務経験1年以上
②運転経験3年以上
③公安委員会の認定を受けた者
いずれかに該当すればよいのですが、これがまたややこしいので副安全運転管理者置く場合はまずはご相談くださいwww

 

③ 2種免許

代行運転自動車運転手は2種免許が必要です。

代行運転認定申請時に 二種免許は不要ですが、 法律違反防止の観点から 代行運転認定申請時に二種免許運転者がいることが望ましいです。

 

④ 保険加入(全国運転代行共済協同組合・東京海上

対人8000万円、対物200万円以上の保険加入が必要です
また、代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険又は車両共済の加入も必要です。

加入先参考事例

東京海上日動火災保険株式会社
(加入にいろいろな書類が必要です)

全国運転代行共済協同組合
(書類は簡素ですが加入できないときもあり)

詳細は、下記参考をご覧ください。

 

参考 全国運転代行共済協同組合加入方法

代行運転認定申請する前に、 保険に入る必要があります。

全国運転代行共済協同組合に連絡すると 封筒を送ってきてくれますのでそれに基づき 必要書類を用意して記載の上返送します

03-3523-0316

注意確認事項

同封の重要事項説明書を読みましょう 随伴自動車一台あたり1万円の出資金が必要になります

随伴車と二種免許運転手を登録を 条件に客車を保証します 随伴者や運転手に変更が生じたら FAX Web などで登録変更手続きが必要になります

免責金は事業者の負担する金額です プラン変更は 申し出があった月の翌月1日付けからの変更となります

新規加入案内

運転代行共済協同組合加入申込書兼共済契約申込書兼告知書

代表者の免許証コピー(法人契約の場合不要)

登録する随伴自動車の 車検証コピー

登録する運転手の免許証

掛金口座振替依頼書

登記簿謄本(法人の場合)

等級引き継ぎ関する同意書( 申込に同封がある場合)

 

 

 

申請者にご用意していただく書類

免許証のコピー

精神機能の障害に関する医師の診断書(事業主・役員全員分)

運転代行にかかる保険証券

随伴自動車の車検証

役員の住民票の写し( 本籍記載個人番号なしのもの)

定款(法人の場合、目的記載必要)

 

認定申請に必要な申請書類一覧と記載注意事項

申請書類一覧

認定申請に必要な書類

個人

法人

☆認定申請書

認定申請手数料12,000円

☆欠格要件(法第3条第5号)非該当者誓約する誓約書


(役員全員分)

精神機能の障害に関する医師の診断書(病院、医院)

(役員全員分)

運転代行受託保険証券の写しや運転代行受託保険加入証明書(保険開始日を1か月後くらいの認定日近くにすると保険料の節約になります)
(国土交通省令に定める基準対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両保険又は車両共済200万円以上のもの)保険屋さんはこちら全国運転代行共済協同組合

随伴自動車の自動車検査証の写し

住民票の写し
(本籍国籍が記載、個人番号は記載なし)


(役員全員分)

法人登記簿謄本
「目的」欄には「自動車運転代行業」の記載が必要

定款の写し
「目的」欄には「自動車運転代行業」の記載が必要

役員名簿(役員の氏名及び住所が記載されたもの)


(役員全員分)

安全運転管理者等選任届出書の写し

先にこちらの手続きを行う必要があります。詳細は下記を参照

安全運転管理者・副安全運転管理者選任届出制度

(申請者が未成年者の場合)

  • 未成年者登記簿謄本
  • 相続人であること等の証明書
  • 相続人であること等の証明書は次のものです。相続人である旨の法定代理人の誓約書
    被相続人の戸籍謄本
    法定代理人の住民票の写し

 

申請書類チェックリスト

□ 認定申請書
□ 誓約書
□ 医師の診断書(役員全員分)
□ 損害賠償措置を証する書類
□ 随伴自動車検査証の写し
□ 住民票の写し(ナンバー無)
□ 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
□ 認定申請手数料12,000円
□ 法人登記簿謄本
□ 定款の写し
□ 役員名簿(役員の氏名及び住所が記載されたもの)

 

 

代行運転認定後の遵守事項

立ち入り調査

数か月後に立ち入り調査があります。

不備事項等あれば指摘してくれます。

安全運転管理者講習受講義務

新任の安全運転管理者講習義務

代行運転認定後の新任の安全運転管理者および副安全運転管理者については公安委員会の指定する講習日に受講する必要があります。

毎年の安全運転管理者等の講習義務

代行運転認定後は年に1回、安全運転管理者等の講習を受ける義務があります。

ただし、上記要件にも書きましたが、代行運転認定後の新任の安全運転管理者および副安全運転管理者については公安委員会の指定する講習日に受講する必要があります。

すっぽかしたら、ホント怒られますよ。

随伴自動車利用者同乗不可

随伴自動車にちょっとでも利用者を乗せることはできません。随伴者利用者同乗不可

利用者への説明義務

運転代行業者の名称等及び業務従事者の氏名
料金に関すること
(料金表を提示して目的地に当てはめた、支払う料金の概算額を明確に伝える)
約款の概要
白タク行為できないこと
損害賠償の措置(書面で説明)
利用者から求められた場合は領収書を発行しなければなりません。

説明方法は口頭及び書面の交付により行います。

代行運転自動車業者の説明書面

帳簿等の備え付け

代行運転自動車業者の作成義務のある帳簿ひな形

変更時の届出

次の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に営業所所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)に変更届を提出する義務があります。
氏名、名称、住所
営業所の名称、所在地
損害賠償措置
安全運転管理者の氏名、住所
法人の役員の住所、氏名
随伴用自動車の番号等(車両の入替、増車、減車等

 

 

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