解体工事業登録申請(静岡県版)

 

建設リサイクル法(解体工事業登録できた背景)

皆さんが、生活すればどうしても廃棄物が発生してしまいますよね。

近年、廃棄物も多くなり処分がおぼつかない状況です。

 

その中で廃棄物の2割(H13不法投棄はなんと6割!H14)を占める建設廃棄物にターゲットを絞り再資源化し、もう一度建設資材として有効利用して未来の子供たちが住みやすい循環型社会形成を達成するために、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。

 

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)と呼ばれるリサイクルの宝庫(宝石箱やぁ~彦摩呂調)のような解体工事等について、適正な解体工事で建設リサイクルしてもらうために様々な規定を設け、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等をしっかりちゃ~んと行ってもらうことを義務付けている法律なのです。

 

 

静岡県の解体工事業登録について

解体工事業登録と建設業許可とのあやしい関係についての説明ですww

500万円以上の解体工事を行う場合について

土木、建築、解体のいずれかの建設業許可が必要になります。(建設業許可があれば全国で工事可能)

500万円未満の解体工事のみを請け負う場合について

解体工事業の登録が必要になります。
(各工事区域を管轄する都道府県知事ごとに登録が必要です。)

解体工事業登録の有効期間と更新申請期限について

ア 登録は5年ごとに、更新をする必要があります。

イ 有効期間満了の日の30日前までに更新を申請する必要があります。

静岡県の解体工事登録申請手数料

新規 3万3000円

更新 2万6000円

登録を受けていた個人事業者が法人成をした場合、改めて登録を受け直す必要があり
ます(登録番号を引き継ぐことはできません)。

 

解体工事業登録申請先

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。

(県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所を管轄する土木事務所)

下田土木事務所総務課建設業班 0558-24-2104
熱海土木事務所総務課建設業班 0557-82-9162
沼津土木事務所総務課建設業班 055-920-2203
富士土木事務所総務課建設業班 0545-65-2224
静岡土木事務所総務課建設業班 054-286-9309
島田土木事務所総務課建設業班0547-37-5271
袋井土木事務所総務課建設業班 0538-42-3212
浜松土木事務所総務課建設業班 053-458-7256

 

 申請書類及び部数

申請書類等の提出書類3部(正本1部、副本2部)

 

 

解体工事業登録の要件

① 解体工事業の登録関係でなんか悪いことやってない人等他

② 建設リサイクル法で罰金を受け、その執行が終わってから2年未経過者

③解体工事業の技術管理者がいること

となります。

 

解体工事業の技術管理者になれる人

あなたが技術管理者資格要件クリアしていることを祈ります。

実務経験+学卒

解体関連学校卒業+一定の実務経験ある人
大学、専門卒業+2年
中学、高校卒業+4年
その他     8年

解体関連学校卒業+解体工事施工技術講習受講
大学、専門+講習+1年
中学、高校+講習+3年
講習       7年

 

資格合格者

1、2級建設機械施工技士(1種2種)

1、2級土木施工管理技士(土木)

1、2級建築施工管理技士(建築・躯体)

1、2級建築士

技術士第2次試験合格者(建設部門)

解体工事施工技士試験

1級とび・どび土工(職能技術検定合格者)

2級とび・とび土工職能技術検定合格者+1年

 

その他

国土交通大臣が認めた人

 

 

解体工事業登録申請必要書類

▢ 解体工事業登録申請書

▢ 誓約書

▢ 技術管理者要件証明書類
▢ 実務経験証明書

▢ 資格者証(原本確認のため原本の提示が必要)

▢ 解体工事登録申請者の略歴書と住民票

個人解体事業者

▢ 略歴書

▢ 住民票の抄本(県内に住民登録があるときは不要)

法人解体事業者

▢ 法人としての「本人」の略歴書 ▢ 登記簿謄本

▢ 役員の略歴書 ▢ 住民票の抄本(県内に住民登録があるときは不要)

▢ 5%以上株主の略歴書 ※株主の住民票は不要

 

解体工事業登録申請書作成注意事項

解体工事業登録申請書

 

誓約書

 

技術管理者要件証明書類

実務経験証明書(証明者別に作成します。)
資格者証(原本確認のため原本の提示が必要です。)
技術管理者の住民票の抄本(県内に住民登録があるときは不要です。)

 

 

解体工事登録申請者の略歴書と住民票

個人解体事業者

略歴書・住民票の抄本(県内に住民登録があるときは不要)

法人解体事業者

法人としての「本人」の略歴書が必要です。

役員の略歴書と住民票の抄本(県内に住民登録があるときは不要)

5%以上株主の略歴書が必要です。 ※株主の住民票は不要

登記簿謄本

 

解体工事業登録届け出の種類

①登録事項の変更届(変更のあった日から30日以内に変更届を提出)

ア 商号、名称又は氏名及び住所の変更、または法人である場合は、その代表者の変更

イ 営業所の名称及び所在地(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)

ウ 法人である場合の役員の氏名の変更

エ 未成年者である場合の法定代理人の変更

オ 技術管理者の変更

 

 

 

②解体工事業の廃業届等(廃業のあった日から30日以内に廃業届を提出)

ア 廃業等届出書(県規則注記2様式第2号)

イ 届出者(平役員)と廃業した者(代表取締役)が異なる場合は、届出者との関係が確認できる書面を添付

 

 

 

③建設業の許可(建築、土木、とびのいずれか)を受けた(30日以内に提出)

提出書類

通知書

建設業許可通知書の写し

その他

 

 

標識の掲示

営業所及び解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識掲示義務があります。

ア 商号、名称又は氏名。法人である場合は、その代表者の氏名

イ 登録番号

ウ 登録年月日

エ 技術管理者の氏名

営業所掲標識    登録技術管理者のいずれかの氏名を記載

解体工事現場掲標識 解体工事を管理・監督する登録技術管理者氏名を記載

 

帳簿の記載事項

(1)営業所ごとに帳簿を備え、保存する必要があります。

ア 注文者の氏名又は名称及び住所
イ 施行場所
ウ 着工年月日及び竣工年月日
エ 工事請負金額
オ 技術管理者の氏名

(2) 帳簿の様式は、省令別記様式第8号による。ただし、電子データ保存でもOK。

 

(3) 帳簿は解体工事ごとに作成し、かつ次の書類を添付する必要あます。

契約の書面又はその写し。ただし、当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合は、契約の書面に加えて次の書類も添付

ア 分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の、省令で定める事項を記載し、かつ署名又は記名押印をした書面又はその写し

イ アに規定する事項に変更が生じた場合、その変更の内容を記載し、かつ署名又は記名押印をした書面又はその写し

 

(4) 解体工事業者は、帳簿及び添付書類を各事業年度の末日をもって閉するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければなりません。

 

分別解体等及び再資源化等の実施義務の確保

工事の事前届出・事後報告・標識の掲示他

発注者━受注者間等の適正な契約

元請業者は発注者及び下請け業者に、分別解体計画等書面交付し説明

対象建設工事の契約書面においては、分別解体の方法、解体工事に要する費用等を明記

 

解体工事業者の登録制度の創設

解体工事業を行う者には、資質・技術の担保を図る目的で、一定の登録要件があります。

なお、優良事業者育成の観点から建設許可業者の閲覧制度と同じく、解体工事業者登録の閲覧制度があり、仕事を依頼する発注者自ら優良解体工事業者を探してね♪という制度になっています

 

再資源化等の促進・実施義務

公共工事による率先利用
発注者に、再資源化建設資材の利用を促進・要請

建設工事での廃棄物(特定建設資材という)は分別とリサイクルで新しい材料に生まれ変わります。

対象建設工事

建築物の解体工事     床面積の合計が80㎡以上
建築物の新築・増築工事  床面積の合計が500㎡以上
リフォーム工事      請負代金が1億円以上
土木工事等        請負代金が1億円以上

 

特定建設資材

コンクリート(塊)
コンクリート及び鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリート)
木材(建設発生木材)
アスファルト・コンクリート(塊)

 

リサイクル方法

コンクリ塊→再生クラッシャーラン→路盤材
アスファ・コンクリ→クララン・再生アスファ混合物→舗装材
建設発生木材→木材チップ→マルチング剤・建築用ボード

特定建設資材はな、な、なんと分別とリサイクルで新しい材料に生まれ変わります。

 

建設リサイクル法に基づく解体工事業登録の罰則

① 登録を受けないで解体工事業を営業した場合

1年以下の懲役または50万円以下罰金

② 不正の手段によって解体工事業の登録を受けた場合

1年以下の懲役または50万円以下罰金

③ 不正の手段によって解体工事業の更新をした場合

1年以下の懲役または50万円以下罰金

④ 事業の停止命令に違反して解体工事業を営業した場合

1年以下の懲役または50万円以下罰金

⑤ 登録事項の変更の届出をしなかった場合

30万円以下の罰金

⑥ 登録事項の変更の際、虚偽の届出をした場合

30万円以下の罰金

⑦ 取り消し等で、解体工事業の登録の効力を失ったとき、施工中の解体工事の発注者(注文者)にその旨を通知しなかった場合

20万円以下の罰金

⑧ 技術管理者を選任しなかった場合

20万円以下の罰金

⑨ 解体工事業の廃業の届出をしなかった場合

10万円以下の過料

⑩ 標識を掲示しなかった場合

10万円以下の過料

⑪ 帳簿の不備、記載漏れ、虚偽の記載、または保存しなかった場合

10万円以下の過料

 

①から⑧の行為は、その行為を行った者が罰せられるだけでなく、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科されます。

 

 

 

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