静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項と変更届

 

 

冨士市行政書士

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得の審査を成功に導きます。

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可です。許可を取得することで、産業廃棄物に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

 

当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を専門とする行政書士です。豊富な経験と知識を活かし、お客様の許可取得をサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

 

また、許可申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、複雑で時間のかかる作業です。しかし、当事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して許可取得に集中することができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

 産業廃棄物収集運搬業許可

気になったページをご覧ください。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可後の注意事項

産業廃棄物収集運搬業許可を取ると表示義務が課せられます

産業廃棄物を収集運搬する際にはその運搬車の両側面に次の項目を表示しなければなりません

産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

業者名(個人の場合は氏名)

許可番号(下6桁以上)

鮮明で見やすく識別しやすい色文字である必要があります。

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

 

静岡県産業廃棄物収集運搬業変更届の種類

下記に該当しましたらご連絡ください。

①本社の名称・氏名、住所変更(書き換え)

②事務所又は事業場等の所在地の変更(書き換え)

③役員・取締役の新任・退任(監査役含む)

④株主の変更

⑤車両変更(増車・減車)

⑥産廃許可の一部廃止(書き換え)

⑦産廃許可の全部廃止

 

産業廃棄物収集運搬業の変更届 とはカンタンに言ってしまうと産廃許可を受けた内容に変更事項があるときに変更届を提出すると思ってください。

変更届のパターンとして

許可証の書き換えが必要なもの

許可証の書き換えが必要のないもの

に分かれます。

産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。

 

 

許可証の書き換えが必要になる変更事項

住所の変更、氏名・名称の変更

事業の範囲の事業区分や廃棄物の種類の変更

積替え保管について

許可の条件について等

 

 

変更届の提出期限

届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に(法人で登記事項証明書を添付すべき事項は30日以内に提出しないときついお仕置きが待っています。。

 

きついお仕置き例

遅延理由書

麗しくファビュラスな川勝平太様

今般、産業廃棄物処理業変更届出書につきまして、下記理由により、遅延いたしましたことを深く深く深~くお詫び申し上げます。

今後このようなことのないよう注意いたす所存でございますのでお怒りをお怒りをお鎮めくださるようお願い申し上げます。

 

遅延理由

□  法律を周知していなかったため
□  業務多忙のため
□ コロナに感染したため等
□  GOTOトラベルキャンペーンで旅行三昧していたため
□ GOTOEatキャンペーンで腹いっぱい食べていたため
□ れいわ新選組のど自慢ゲリラ街宣を聞いていたため

令和〇〇年5月5日

住所 地獄県血の池市逆さ磔一丁目4番2号

申請者 おしおき閻魔太郎

 

 

 

 

 

 

 

本社の名称・氏名、住所変更

本社の名称・氏名、住所変更は産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。

法人

□ 変更届鑑

□ 定款又は寄付行為(該当する場合)

□ 登記事項証明書

□ 許可証の原本

 

ご用意していただく書類

□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)

□ 定款又は寄付行為(該当する場合)

□ 差し替えになるので許可証の原本

 

 

 

個人

□ 変更届鑑

□ 住民票の写し

 

ご用意していただく書類

□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)

□ 住民票(本籍地入り)

□ 差し替えになるので許可証の原本

 

 

事務所又は事業場等の所在地の変更

法人個人共通

□ 変更届鑑

□ 車庫配置図

□ 付近の見取図

□ 許可証のコピー

 

積替え保管を行う場合

積替え保管の場所の配置図(平面図)
積替え保管の場所の公図の写し
排出事業者の承諾
※特家機器再商品化法である産業廃棄物のみを積替え保管する場合は、添付不要。
積替え保管の場所の写真
保管量算出の根拠
最大積上高の根拠
※屋外で容器を用いない場合に添付。
積替え保管の管理体制を示す書類
他法令の許認可証等

 

ご用意していただく書類

□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)

□ 許可証のコピー

 

 

 

役員の新任・退任(監査役含む)

法人のみ

代表取締役が変わった場合、産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当するので、新旧の許可証の交換が必要になります。

□ 変更届の鑑 様式11号

□ 申請書様式第2面3面等(新旧前後)  役員の変更前と変更後を添付し、変更がない部分も添付します。

□ 変更前役員の一覧表

□ 履歴事項全部証明書  発行後3ヶ月以内のものが必要です。

□ 住民票  発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要です。

□ 登記されていないことの証明書  発行後3ヶ月以内のもので、新任者のみ、退任者は不要です。

□ 定款  定款を変更した場合のみ必要で原本証明が必須です。

□ 許可証の写し  代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。

 

ご用意していただく書類

□ 産廃許可申請書(新規依頼主の場合そのため住所)

□ 住民票 発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要

□ 定款 定款を変更した場合のみ必要

□ 許可証の原本 代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。

 

 

 

株主の変更

 

株主の変更
変更届の鑑 様式11号
申請書様式第2面

変更がない場合も添付

申請書様式第3面

株主の変更前と変更後を添付

住民票

本籍地入り新任者のみ、退任者は不要。発行後3ヶ月以内

現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、住民票は不要

登記されていないことの証明書

本籍地入り新任者のみ、退任者は不要。発行後3ヶ月以内

現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、登記されていない証明書は不要

 

 

車両変更

 

車両変更
様式11号変更届
事業計画の概要を記載した書類

事業計画車両一覧(第2面)変更前後を添付

車庫配置図
付近の見取図

※収集運搬の業務を行う事務所及び事業場

車両写真

※ステッカーの表示及び車体形状が判読できること。

原則こちらで撮影します。

車検証

車検証機関の残っているもの

許可証の写し

 

 

 

 

一部廃止

 

 

全部廃止

 

 

 

 

 

 

 

 

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