静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可 変更届
静岡県産業廃棄物収集運搬業変更届の種類
下記に該当しましたらご連絡ください。
①本社の名称・氏名、住所変更(書き換え)
②事務所又は事業場等の所在地の変更(書き換え)
③役員・取締役の新任・退任(監査役含む)
④株主の変更
⑤車両変更(増車・減車)
⑥産廃許可の一部廃止(書き換え)
⑦産廃許可の全部廃止
産業廃棄物収集運搬業の変更届 とはカンタンに言ってしまうと産廃許可を受けた内容に変更事項があるときに変更届を提出すると思ってください。
変更届のパターンとして
許可証の書き換えが必要なもの
許可証の書き換えが必要のないもの
に分かれます。
産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。
許可証の書き換えが必要になる変更事項
住所の変更、氏名・名称の変更
事業の範囲の事業区分や廃棄物の種類の変更
積替え保管について
許可の条件について等
変更届の提出期限
届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に(法人で登記事項証明書を添付すべき事項は30日以内に提出しないときついお仕置きが待っています。。
きついお仕置き例
遅延理由書
麗しくファビュラスな川勝平太様
今般、産業廃棄物処理業変更届出書につきまして、下記理由により、遅延いたしましたことを深く深く深~くお詫び申し上げます。
今後このようなことのないよう注意いたす所存でございますのでお怒りをお怒りをお鎮めくださるようお願い申し上げます。
遅延理由
□ 法律を周知していなかったため
□ 業務多忙のため
□ コロナに感染したため等
□ GOTOトラベルキャンペーンで旅行三昧していたため
□ GOTOEatキャンペーンで腹いっぱい食べていたため
□ れいわ新選組ゲリラ街宣を聞いていたため
令和〇〇年5月5日
住所 地獄県血の池市逆さ磔一丁目4番2号
申請者 おしおき閻魔太郎
本社の名称・氏名、住所変更
本社の名称・氏名、住所変更は産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当する変更届の場合、新旧の許可証の交換が必要になります。
法人
▢ 変更届鑑
▢ 定款又は寄付行為(該当する場合)
▢ 登記事項証明書
▢ 許可証のコピー
必要書類
▢ 定款又は寄付行為(該当する場合)
▢ 許可証の原本
▢ 登記事項証明書
個人
▢ 変更届鑑
▢ 住民票の写し
必要書類
▢ 住民票
事務所又は事業場等の所在地の変更
▢ 変更届鑑
▢ 車庫配置図
▢ 付近の見取図
▢ 許可証のコピー
必要書類
▢ 許可証のコピー
役員の新任・退任(監査役含む)
代表取締役が変わった場合、産業廃棄物収集運搬業許可証の書き換え 事項に該当するので、新旧の許可証の交換が必要になります。
▢ 変更届の鑑 様式11号
▢ 申請書様式第2面3面等(新旧前後) 役員の変更前と変更後を添付し、変更がない部分も添付します。
▢ 変更前役員の一覧表
▢ 履歴事項全部証明書 発行後3ヶ月以内のものが必要です。
▢ 住民票 発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要です。
▢ 登記されていないことの証明書 発行後3ヶ月以内のもので、新任者のみ、退任者は不要です。
▢ 定款 定款を変更した場合のみ必要で原本証明が必須です。
▢ 許可証の写し 代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。
必要書類
▢ 履歴事項全部証明書 発行後3ヶ月以内のものが必要ありがとうございます
▢ 住民票 発行後3ヶ月以内のもので本籍地入り、新任者のみ、退任者は不要
▢ 登記されていないことの証明書 発行後3ヶ月以内のもので、新任者のみ、退任者は不要
▢ 定款 定款を変更した場合のみ必要で原本証明が必要
▢ 許可証の写し 代表取締役が変わった場合、許可証の代表取締役氏名が変わります。
株主の変更
変更届の鑑 様式11号
申請書様式第2面
変更がない場合も添付します。
申請書様式第3面
株主の変更前と変更後を添付します。
住民票
発行後3ヶ月以内のもので、本籍地入り新任者のみ、退任者は不要です。
現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、住民票は不要
登記されていないことの証明書
発行後3ヶ月以内のもので、新任者のみ、退任者は不要です。
現在、取締役等就任中のものが5%株主になった場合、登記されていない証明書は不要
車両変更
オ 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びに当該施設 の設置場所及び構造又は規模の変更
① 事業計画の概要を記載した書類の変更前及び変更後
変更前後のすべての車両又は船舶の一覧表を併せて添付。
② 当該施設の付近の見取図 運搬車両の変更にあっては、次の(ア)及び(イ)の書類を提出させること。
(ア) 車庫の配置図及び付近の見取図
(イ) 運搬車両の写真(変更のあった車両に限る。)
運搬車両の前面(真正面)及び側面(真横)を撮影した写真を原則。
他方向から撮影されたものであっても、自動車登録番号、表示及び車体形状が判読できれば可。
・ 提出された写真において、自動車登録番号、表示又は車体形状が判読できない場合は、適宜写真を追加。
③ 事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類
運搬車両の変更にあっては、変更のあった車両 につき、運搬車両の登録等を証する書類(自動車検査証等)の写しを提出。
所有者=使用者=申請者である場合のほかは、使用者=申請者の場合にのみ使用する権原を有すると認める
一部廃止
全部廃止