知りたい!静岡県の産業廃棄物処理業にかかる定期報告書⑦

産業廃棄物処理業にかかる定期報告書

産業廃棄物処理業の許可を受けましたら、処理を行った産業廃棄物について毎年県に報告をしなければなりません。

産廃定期報告

報告期間は、4月1日~翌年3月31日までの1年間について。
提出期限は、今年(平成29年)は6月30日までとなっております。
提出部数は2部です。

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