ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可車両要件

このページは静岡県富士市のヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件の概要について書いたページです。

静岡県富士市のヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

静岡県 ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可要件

使用する自家用自動車について、輸送の安全の確保

□ 運行管理を行う体制が整備されていること。
□ 運行管理の指揮命令系統が明確であること。
□ 運行管理者の選任が適切であること。
□ 事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。
□ 事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
□ 車両についての整備管理体制が整備されていること。
□ 苦情の処理体制が整備されていること。

 

訪問介護サービス等と一連として行う輸送である

□ 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。

 

訪問介護員等に十分な能力及び経験

下記のいずれかに該当すればよい
□ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する第2種運転免許を保有し申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
□ 道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、施行規則第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了していること。

 

乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること

□ 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること

 

契約自家用自動車について、任意保険の加入

□ 対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する具体的な計画があること。

 

契約自家用自動車に、表示を行うこと。

□ 氏名、名称又は記号
□「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
□ 文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする。

 

その他

□ 契約自家用自動車内には、運賃及び料金を掲示。
□ 訪問介護員等が欠格事由に該当しない
□ 運送の引受けに当たり、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。

 

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可許可に付す条件や期限

□ 当該有償運送は、契約事業者の指示により行われる
□ 運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号を見やすいように車内に掲示又は備え置く
上記条件に違反した場合には、許可を取り消すことがある
□ 契約事業者との契約が無効となった場合には、当該許可書を返納すること。
□許可に付す期限は、2年間の期限を付す

 

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可提出書類

 

 

□ 自家用自動車有償運送許可申請書
(許可継続の場合平成00年00月00日から2年間と書く)
□ 自家用自動車有償運送許可申請者名簿
□ 使用車両の明細を記載した書面
□ 自動車運行管理体制等の書類
□ 欠格要件宣誓書
□ 無事故等の宣誓書
□ 車両使用承諾書(他車車両の場合)
□ 自家用自動車有償運送に関する契約書
□ 介護事業所の許可指定通知書
□ 自動車を運転する介護員の免許証と介護の資格者証
□ 自動車損害保険証
□ 車検証
□ 2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

 

ご用意書類

自家用運送事業を行う自動車の車検証

自家用運送事業を行う自動車の保険

2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

介護サービスの指定審査結果通知書

運転手の免許証と介護の資格者証

 

ヒアリング事項

運送しようとする人の数

運行管理体制(運送事業許可の資料を利用可)

 

 

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可提出書類 記載注意点

□ 自家用自動車有償運送許可申請書
(許可継続の場合平成00年00月00日から2年間と書く)

 

□ 自家用自動車有償運送許可申請者名簿

 

□ 使用車両の明細を記載した書面

 

□ 自動車運行管理体制等の書類

 

□ 欠格要件宣誓書

 

□ 無事故等の宣誓書

 

□ 車両使用承諾書(他車車両の場合)

 

□ 自家用自動車有償運送に関する契約書

 

□ 介護事業所の許可指定通知書

 

□ 自動車を運転する介護員の免許証と介護の資格者証

 

□ 自動車損害保険証

 

□ 車検証

 

□ 2種免許不所持者向けの講習会受講修了書

講習会 受講修了証は無期限 有効期間となります

 

 

 

静岡県 介護タクシー事業経営許可開業相談実施中!!

わずらわしい静岡県の 介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業福祉輸送限定)申請手続きからあなたを解放致します。まずはご相談ください

ヤマト行政の静岡県の 介護タクシー許可は甘くてクリーミー なぜならあなたは特別な存在だからですw

 

 

静岡県 介護タクシー許可開業)経営許可対応地域
静岡県東部  富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 函南町
静岡県東部  長泉町 清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
静岡その他  静岡市 焼津市 浜松方面 静岡県内他

ヤマト行政書士事務所

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です