運行管理者・整備管理者になるには-一般貨物運送事業経営許可申請手続き
このページは静岡県富士市で一般貨物運送事業経営許可運行管理者の概要について書いたページです。
静岡県富士市の一般貨物自動車運送事業運行管理者の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
運行管理者
運行管理者とは
運行管理者とは、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行ないます。
□ 事業用自動車の運転者の乗務割の作成
□ 休憩・睡眠施設の保守管理
□ 運転者の指導監督
□ 点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等
運行管理者の確保人員数
貨物軽自動車運送事業者を除く、自動車運送事業者は、営業所ごとに事業用自動車を有している場合、事業用自動車の数に応じて一定人数以上の運行管理者を選任する必要があります。
営業所の事業用トラック数(被けん引車を除く)
□ 29両まで 1人
□ 30両以上~59両 2人
□ 1+配置車両数(被けん引車を除く)/30=必要運行管理者数
(ただし、小数点以下は切り捨てる)
運行管理者の種類
運行管理者は、自動車運送事業の種別に応じ、各種の運行管理者資格者証に分類されます。
□ 旅客
一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客
□ 貨物
運行管理者資格取得方法
運行管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
①□ 運行管理者試験に合格する。
試験実施機関 運行管理者試験センター
運行管理者試験の受験資格
い 事業用自動車(事業の種別は不問)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
ろ 実務の経験に代わる講習を修了した者。
実務の経験に代わる代替講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習を受けてもらう。運行管理者基礎講習実施機関 自動車事故対策機構
②□ 事業用自動車の運行安全確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える。
貨物軽運送事業を除く、取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
国土交通省 運行管理者について
運行管理補助者になるには
運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。補助者を選任していないと運行管理者が不在時は運行ができません
□補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります
国土交通省 運行管理者について
整備管理者
整備管理者とは
整備管理者とは、自動車を利用し事業を行う場合、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理をつかさどる一定の要件を備える有資格者を言います。
□ 日常点検について実施方法を定め、自己又は運転者等に実施させる。
□ 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
□ 定期点検について、その実施方法を定め、自己又は整備工場等に実施させること
□ 上記以外の随時必要な点検について、自己又は整備工場等に実施させること
□ 日常点検・定期点検・随時必要点検の結果から判断して必要な整備を
自己又は整備工場で実施すること。
□ 定期点検又は全豪の必要な整備の実施計画を定めること。
□ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
□ 自動車車庫を管理すること
□ 上記掲げる業務処理のため運転者及び整備要員の指導監督すること
整備管理者の必要な自動車使用者
整備管理者の選任が必要な使用の本拠の自動車台数
事業用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
トラック、タクシー (乗車定員10人以下の自動車) 5台以上
自家用
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員30人以上)
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上(乗車定員11~29以下)
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
レンタカー
バス (乗車定員11人以上の自動車) 1台以上
大型トラック等 (車両総重量8トン以上) 5台以上
その他の自動車 10台以上
貨物軽自動車運送事業用自動車
軽自動車又は小型二輪自動車 10台以上
整備管理者資格取得方法
整備管理者資格を、取得するには二種類の方法があります。
□ 1級・2級・3級の自動車整備士技能検定に合格する。
□ 整備管理を行う自動車と同種類(2輪・2輪以外)の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
点検もしくは整備に関する実務経験とは
①整備工場等で整備要員として点検整備業務を行った経験(工員作業経験、技術上の指導経験含む)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検整備業務を行った経験
整備の管理に関する実務経験とは
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務の経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験
地方運輸局長が行う研修を修了した者とは
運輸局ごとに実施している整備管理者選任前研修受講者のことだ。
整備管理者選任前研修は運輸局ごとに大体年5回ほど行っています
自動車整備士の資格者証(自動車整備技能検定合格証書)をなくしてしまった場合
まず、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に連絡しましょう。
氏名 生年月日を伝えれば自分が合格した県で登録がされていれば合格番号など教えてもらえます
自動車整備資格者証 (願)再発行の手続き
自分が整備士合格した県の自動車整備振興会から合格証明願という再発行の申請願いが送られてきます。
合格証明願に一定事項を記入し免許証のコピーを添付し、自分が整備士合格した県の自動車整備振興会に返送します。
返送封筒を同封・免許証のコピー
ここで終わりではありません。
今度は、合格した県の陸運局で合格証明願に証明の印をもらう手続きになります
この手続きは遠方の場合は自動車整備振興会が代わりにやってもくれます。
(担当の自動車整備振興会に聞いてみてください)
その後、資格者証の代わりになる合格証明願が送られてきます。